媒介契約制度とは

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媒介契約書について

不動産の売却を依頼するときには、依頼する不動産会社と媒介契約を締結します。

媒介契約書には「専属専任媒介契約書」「専任媒介契約書」「一般媒介契約書」の3種類があり、各契約書によって定められた事項が違います。 不動産会社と媒介契約を締結する場合には、詳しくその違いの説明を受け、契約内容を十分に理解したうえで契約してください。

※内容を理解せずに媒介契約を締結した場合は、契約内容に基づき違約金や販売活動に要した費用の請求を受ける場合があります。

媒介契約形式

  • ■専属専任媒介契約書

    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

    専属専任媒介契約の内容を確認(PDF)

  • ■専任媒介契約書

    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
    当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。

    専任媒介契約の内容を確認(PDF)

  • ■一般媒介契約書

    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

    一般媒介契約の内容を確認(PDF)

  • ■国土交通省が作成した「標準媒介契約約款」

    全ての媒介契約の内容をまとめて確認(PDF)

【用語】
  • 依頼者=売主
  • 当社=媒介契約を締結する不動産会社
  • 国土交通大臣が指定した指定流通機構=全国の4機構 (※近畿の場合は公益社団法人近畿圏不動産流通機構)