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情報公開・会員処分情報

情報公開

基本情報

令和5年度決算

令和6年度計画

電子公告(前年度以前の貸借対照表)

その他

「国からの指定等に基づき特定の事務・業務を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」に定められた項目につき、以下に示します。

物件情報交換業務に係る利用料金の決定及び積算根拠について

国からの指定等に基づき特定の事務・業務を実施する法人に係る規制の新設審査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準に関して、宅地建物取引業法第34条の2第5項に基づき、宅地建物取引業者が公益社団法人近畿圏不動産流通機構(以下「当機構」という。)の物件情報の登録及び提供に関する業務(情報交換業務)を利用する場合の料金の決定及び積算根拠の情報を次の通り公開する。

1.料金

Ⅰ.準会員(定款第5条第1項第1号に掲げる正会員に所属する宅地建物取引業者をいう。)の情報交換業務に係る料金は原則無料とする。ただし、一部業務については利用に応じた実費相当額の負担とする。


Ⅱ.準会員以外の宅地建物取引業者(定款第5条第1項第1号に掲げる正会員に所属しない宅地建物取引業者をいう。)の情報交換業務に係る料金は、基本利用料金(利用資格取得相当費)として10万円(初回利用時のみ)、登録利用料金として登録1件あたり1.1万円(更新をする場合も同様)、検索利用料金として物件検索1回につき6千円とする。

2.準会員以外の宅地建物取引業者の料金の積算根拠

Ⅰ.基本利用料金
当機構構成団体が負担する運営費に基づき算出した1会員あたりの実質的な負担と、利用契約の締結および運営管理に係る人件費、一般管理費等の実費の積算による料金設定としている。


Ⅱ.登録利用料金、検索利用料金
業務に係る人件費、一般管理費等の実費の積算による料金設定としている。

役員の報酬等の支給の基準について、以下に公表します。

会員外利用事業者制度の利用について

【制度の概要】

当機構の構成団体に所属しない宅地建物取引業者で、当機構との利用契約を締結した者(以下「会員外利用事業者」という)の物件情報の登録及び提供に関する取り扱いについては、宅地建物取引業法第50条の5の規定に基づき、国土交通大臣の認可を受け、会員外利用事業者制度を設けております。

《物件情報の登録》

会員外利用事業者の専属専任媒介(代理)、専任媒介(代理)物件のほか、一般媒介(代理)や売主物件、賃貸物件のレインズへの登録を受け入れます。登録の方法は代行登録となります。

《物件情報の提供》

会員外利用事業者からの依頼に応じて、代行検索によりレインズ登録物件情報(成約事例を含む)の一覧を提供します。

会員処分

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